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万が一、火災が起きてしまったとしたら最小限に被害を抑えたいですよね。
そのためにも火災に強い住宅を建てることが大切です。
今回は、外壁における防火構造・準耐火構造・耐火構造の違いと地域についてお伝えします。

□外壁における防火構造・準耐火構造・耐火構造の違いは?

*1.防火構造

比較的小規模な住宅でも、防火地域・準防火地域に建てる場合に求められる構造です。
周囲で火災が発生したとしても延焼に巻き込まれないように、外壁と軒裏に防火性のある材質を使用し、30分間加熱したとしても周囲に支障をきたす変形や破壊を生じることなく、出火にいたる危険温度にもならないことが条件です。

外壁を鉄網モルタルにしたり、石膏ボードにしたりする方法などがあります。

*2.準耐火構造

火災の延焼を抑制するための構造です。
火災が起きてから40分~60分の間、部材の強度が弱まることで建物が倒壊しないこと、また周囲に火災が広がらないことが条件です。

壁・柱・床・屋根・階段・梁といった主要構造となるものは仕様が決められており、国土交通大臣の認定を受けたものでなければなりません。

*3.耐火構造

一定の耐火性能を備えた構造です。
基本的に鎮火するまでの間に、建物の延焼および倒壊を防止できることが条件です。
準耐火構造と同じように、主要構造は仕様が決められており、国土交通大臣の認定を受けたものでなければなりません。

耐火構造で建設されたうえで、防火区画や防火設備などが設けられたものを「耐火建築物」といいます。

□これから住む予定の地域をチェック!

市街地では、防火の観点から都市計画法によって「防火地域」と「準防火地域」が定められています。

防火地域は、特に建物が密集した繁華街や主要道路沿いに位置します。
この地域では、延べ床面積が100平方メートル以上もしくは地上3階建て以上の建物は、耐火建築物でなければなりません。
それ以外の建物は、耐火建築物または準耐火建築物でなければなりません。

準防火地域は、防火地域の周辺の地域に位置します。
この地域では、延べ床面積が500平方メートル以上もしくは地上3階建て以上の建物は、耐火建築物または準耐火建築物でなければなりません。
さらに木造建築物は防火構造である必要があります。

□まとめ

今回は、外壁における防火構造・準耐火構造・耐火構造の違いと地域についてお伝えしました。
これから住む予定の場所によって、建物に取り入れなければならない構造が異なります。
その場所が防火地域や準防火地域に指定されているかを、事前に調べておくことをおすすめします。